精神障害者手帳とは?

精神疾患を有する方で、精神障害のために、長期にわたって日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合に交付されます。

  ⇒精神障害のある方が一定の障がいにあることを証明するものです。

対象となる疾患

  • 統合失調症
  • 双極性障害
  • うつ病
  • 発達障害
  • 高次脳機能障害
  • てんかん
  • ストレス関連障害
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその他依存症

等級について

1級

精神障害によって、日常生活を一人では送ることが難しいと感じられる状態です。例えば、外出や買い物、入浴、食事等には常に援助が必要です。

2級

日常生活は、アドバイスやサポートがあれば一人で送ることが出来ます。また、単純作業であればこなすことが出来ます。しかし、不測の事態やストレスが大きくかかる事柄に対しては一人では対応出来ない傾向があります。

3級

日常生活は、自発的に行うことができ、おおむねのことは一人で出来る状態です。作業所での作業や、状況によっては一般就労も可能です。しかし、大きなストレスがかかる状況や、難しい対応を求められる場面では、一人で対応することが難しい傾向があります。

申請の方法

申請に必要な書類

まずは申請に行く前に書類をそろえましょう。必要な書類は全部で4種類です。

申請書

日々お住まいの市区町村の窓口にあります。氏名や生年月日等、必要な情報を記入してください。

個人番号

マイナンバーカードまたは通知カードまたは個人番号が記載してある住民票が必要です。        

診断書

指定の様式です。お住まいの市区町村の窓口にあります。医師が作成をします。
※診断書の作成は初診日から6か月経過している必要があります。

身元確認書類

運転免許証やパスポート等の顔写真ありの身分証明書1点
または
保険証や年金手帳等の顔写真なしの身分証明書 2点

申請から交付までの流れ

1ヶ月~4ヶ月
  • お住まいの市区町村窓口にて申請
  • 精神保健福祉センターで
    交付の可否や等級の判定を行います。
  • お住まいの市区町村窓口にて
    受け取り

受けられるサービス(全等級)

公共料金当の割引

①NHK受信料の減免

②自治体・公立施設利用料の減免


所得税の控除

納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から等級に応じた額(障害者控除・特別障害者控除)が控除されます。


住民税の控除

納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が手帳をお持ちの場合、所得金額から等級に応じた額が控除されます。


相続税の控除

納税金額から、財産を取得した本人が満85歳になるまでの年数及び等級に応じた額が控除されます。


贈与税の控除

親族等の個人が、金銭、有価証券、金銭債権、または一定の要件を満たす不動産を贈与する場合、信託銀行との間で「特別障害者扶養信託」契約を結ぶと、信託受益権の価額のうち1級の方は6千万円まで、2級3級の方は3千万円まで非課税になります。


生活保護の障害者加算

生活保護を受給している方には、障害者加算が付くことがあります。対象となる方は精神障害者保健福祉手帳の1級か2級を取得している方です。条件は医師の初診日から1年6か月が経過していることが必要です。


その他のサービス

民間企業や各自治体独自の制度として、さまざまな割引・無料制度が存在します。


交通機関

各地域の鉄道会社やバス会社では手帳を所持していることでサービスを受けられます。

例:各私鉄、市営地下鉄、民営バス、公営バス等


公共機関

首都圏各地の施設では手帳を所持していることでサービスを受けられます。

例:国立・公立の動物園、水族館、美術館・博物館等


娯楽施設

遊園地やアミューズメント施設では手帳を所持していることでサービスを受けられます。

例:映画館各店舗、ラウンドワン各店舗、よみうりランド、その他多くのテーマパーク等

その他留意点

★2年ごとの更新

精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。もちろん更新せず、所持している手帳を返還することも可能です。 更新は、有効期限の3か月前から受け付けています。必要な書類は、下記の2点です。

精神障害者保健福祉手帳申請書


自身で記入。各市区町村の窓口にあります。

診断書


医師に作成をしてもらいます。各市区町村の窓口にあります。

まとめ

詳細やお手続きについて


精神障害者保健福祉手帳の申請方法や、各サービスの詳しい条件については、主治医の先生や、お住まいの市区町村の障害福祉窓口へお問い合わせください。

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