障害年金とは?

障害年金は、病気やケガで日常生活や就労に支障が出た際、一部の例外を除き症状に応じて支給される年金です。若い世代や働きながらでも受給できる可能性があります。手続きの煩雑さから敬遠されがちですが、今回はその申請方法や障害認定の分類、具体的な支給額についてお伝えします。


障害年金がもらえる主な病気


障害年金がもらえる主な病気は以下の通りです。

  • うつ病・統合失調症・双極性障害
  • 脳梗塞・脳腫瘍・関節リウマチ
  • 肝硬変
  • 聴覚障害
  • 人工透析
  • 人工膀胱・人工肛門
  • 化学物質過敏症
  • 知的障害・発達障害・高次脳機能障害
  • 網膜色素変性症
  • 変形性股関節症
  • ペースメーカー・人工弁
  • がんや難病(特定疾患)
  • 脳脊髄液減少症

その他、糖尿病やてんかんなども一定の要件を満たしていれば受給できます。ただし、原則、初診日から1年6か月以上経過し、いずれかの等級に該当しなければ認定されません。

※パニック障害、適応障害、強迫神経症、社会不安症、摂食障害などの神経症は原則認定されません。てんかんや糖尿病も薬でコントロール出来る場合は、支給対象外になるので注意が必要です。


2種類の日本年金機構の障害年金


①障害基礎年金

障害基礎年金とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、すでに国民年金に加入していた人が受給することができる障害年金です。また、国民年金に加入前、20歳未満で障がいを受け、その状態が続いている人にも給付されます。

②障害厚生年金

障害厚生年金とは、初診日にすでに厚生年金に加入していた人に支給され、障害基礎年金に上乗せするものとして給付される報酬比例の年金です。


障害年金の支給額


①障害基礎年金

1級の場合の年額
780,100円(老齢年金の満額)×1.25+子の加算
2級の場合の年額
780,100円(老齢年金の満額)+子の加算

※子の加算…第1子・2子は一人につき224,500円。第3子以降は一人につき74,800円。

②障害厚生年金

1級の場合の年額
(自分の老齢年金) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
2級の場合の年額
(自分の老齢年金) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕
3級の場合の年額
自分の老齢年金額または最低保障額 585,100円

※1級・2級の場合障害基礎年金も加わる。

まずは、初診日や障がいの状態を証明できる診断書や障害者手帳を持って年金事務所や市役所の国民年金窓口へ行くことをおすすめします。そこで必要な書類などの相談ができます。下記は参考として見てみてください。


障害基礎年金申請時に必要な書類


  • 年金請求書(居住地の市区町村役場、または近くの年金事務所または街角の年金総合センター窓口に備え付けられています)
  • 年金手帳・戸籍抄本・医師の診断書・受診状況等診断書・病歴・就労状況等申立書
  • 受取先の金融機関の通帳等・印鑑

参考:障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構


障害厚生年金申請時に必要な書類


  • 年金請求書・年金手帳・戸籍抄本・医師の診断書・受診状況等診断書・病歴・就労状況等申立書
  • 受取先金融機関の通帳等・印鑑

参考:障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構

以上、障害年金について制度の概要を解説しました。障害年金を受け取るためには、年金を納めていることが必要である点に注意してください。 また、納めていても申請が複雑で面倒ということから申請を諦めてしまう方もいます。もし手続きに不安を抱えていたら社労士に早めに相談し、申請のサポートを受けることをおすすめします。

社労士(社会保険労務士)とは、労働・社会保険の専門家として、年金に関する相談や複雑な申請手続きの代行を行っているプロフェッショナルです。アクセルトライでは提携している社労士が在籍しており、障害年金の申請に関する相談やサポートをスムーズに受けることができます。

まずは一人で悩まず、フロリアグループの提携社労士、または各地域の社労士会へお気軽にご相談ください。

アクセルトライ提携社労士事務所:赤岩障害年金サポートオフィス