「毎日の生活の中で、もう少し手助けがほしいな」「いつかは働きたいけれど、何から始めたらいいのだろう……」そんな不安や希望を抱えていませんか?
私たちが自立した生活を送り、一歩を踏み出すために、国や自治体には多くの支援制度が用意されています。
これらの制度は、あなたの「自分らしい暮らし」を応援するための心強い味方です。
今回は、日常生活を支える「介護給付」から、働くためのステップとなる「訓練等給付」まで、知っておきたい様々な支援制度を詳しく解説します。
まずはどのようなサポートがあるのか、一緒に見ていきましょう。

介護給付
介護給付を利用するには障害支援区分の認定が必要です。
訪問系サービス
●居宅介護(ホームヘルプ)
自宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する援助を行います。
●重度訪問介護
重度の肢体不自由のある方または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難がある障害の方で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
●同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
●行動援護
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
●重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
●短期入所(ショートステイ)
自宅において介護をする人が病気等の場合に、短期間、夜間を含め障害者支援施設、児童福祉施設等へ短期間の入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
日中活動系サービス
●生活介護
常時介護を必要とする人に、主に昼間において入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに生活等に関する相談・助言も行います。
●療養介護
必要な医療を要し、常時介護を必要とする人に主に昼間、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
居宅系サービス
●施設入所支援
施設に入所する人に夜間や休日において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
訓練等給付
日中活動系サービス
●自立訓練(機能訓練)
一定期間、障害福祉サービス事業所又は当該障がい者の自宅を訪問して必要なリハビリテーション、生活等に関する必要な支援、訓練等を行います。
●自立訓練(生活支援)
一定期間、障害福祉サービス事業所又は当該障がい者の自宅を訪問して自立した日常生活を営むために必要な支援、訓練等を行います。
●就労移行支援
一般企業等へ就労を希望する障がい者で、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。また、就職後における職場への定着のために必要な相談その他必要な支援を行います。
●就労定着支援
就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用し、一般企業に新たに雇用され6ヶ月を経過した人に、就労の継続を図るため、企業、事業所、医療機関等との連絡調整、相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
●就労継続支援(A型)
一般企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者に働く場を提供するとともに、知能及び能力向上のために必要な支援、訓練等を行います。
●就労継続支援(B型)
一般企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されることが困難な人につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援、訓練等を行います。
居宅系サービス
●共同生活援助(グループホーム)
主として夜間や休日、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事等その他の日常生活上の援助を行います。
その他
●自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者で、理解力や生活力等に不安がある人に対し、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。
地域相談支援給付
●地域移行支援
障害者支援施設やグループホームに入所している障がい者、又は精神科病院に入院している精神障害のある人など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
●地域定着支援
単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対し相談や緊急訪問等の必要な支援を行い、障がいのある人の地域生活の継続を目指すための支援を行います。
計画相談支援給付
●計画相談支援
市町村から指定を受けた指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービス等の利用を希望する障がいのある人に対して総合的な援助方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、サービス等利用計画の作成を行い、一定期間ごとに計画の見直しを行い、計画の変更や支給決定の申請の勧奨等を行います。
地域生活支援事業
●移動支援
余暇活動などの社会参加のための外出が安全かつ円滑にできるように、移動についての支援を行います。
●日中一時支援
障がいのある人の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息を目的とし、日中の活動の場を提供します。
●地域活動支援センター
創作的活動及び生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行います。
●訪問入浴サービス
訪問による自宅での入浴サービスを行います。
●日中生活用具給付
自立生活支援用具などの日常生活用具を給付、貸与します。
●意思疎通支援
手話通訳者、要約筆記者などの派遣を行います。
※障害福祉サービスと介護保険で共通するサービスは、介護保険が優先です。介護保険の対象となった人は、介護保険サービスから利用していただくことになります。
まとめ
今回は、障害年金の概要から、日々の生活や就労を支える様々な「障がい者支援制度」についてご紹介しました。
これらの制度やサービスは、障がいを持ちながらも自分らしく、安心して暮らしていくための大切な社会的リソース(資源)です。「複雑で難しそう」「自分は対象になるのかな?」と一人で悩む必要はありません。
まずは、お住まいの市区町村の窓口や各相談支援事業所、そして私たちフロリアグループへお気軽にご相談ください。
あなたに合った一歩を、一緒に見つけていきましょう。
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